箱の規定サイズについて

▼一般に売られている箱の場合
- 1箱の大きさは3辺計(幅+奥行+高さ)の合計が100cmまでです。
- 通常、印刷所で使われている箱の大きさや宅配便業者の販売している箱など、一般的に使われている箱の大きさが三辺計100cm程度であるからです。
- 現在お預かりしているものについては、これまでの料金での扱いになりますが、今後新しくお預かりするもので三辺計101cmを超えるものは、大箱として処理させていただきます。
- シャトル便やらくらく便、廃棄にもこの規定サイズが適用されます。お荷物を送られる際は、三辺計100cmを基準としてご利用ください。
▼宅配業者の販売している箱の場合
宅配業者の販売している箱で、規定サイズとして取り扱うものは以下の通りです。
- ☆ゆうぱっく
- 箱タイプ サイズ大(40×32×23)まで。
- ☆クロネコヤマト
- クロネコボックス(10)サイズ(27×38×29)まで。
※
箱にトラックの絵がかいてあるもの(ウォークスルーボックス、35×52×29)は大箱扱いとなります。
※イベント会場で販売している白地の箱はLサイズ(32×44×28)までを規定サイズ内とします。
上記のサイズは各業者のホームページにて確認しています。
箱の画像などはそれぞれの業者のホームページで御確認ください。
▼印刷所で使用されている箱の場合
- 印刷所で使用されている箱については、特に変形が見られない限り、三辺計が100cmを多少超えていても既定サイズ内として扱います。(あまりに大きな箱の場合は大箱としての扱いとなります)
- 複数の箱をガムテープや紐等で組み合わせている物、蓋部分を利用して高さを増している物等、改造している箱は大箱扱いになります。
- 印刷所から送られてきた箱であっても、本以外のもの(グッズ・紙袋など)が入った箱は規定サイズを超えた場合、大箱としての扱いになります。