お客様(以下「甲」という。)と株式会社ウエストウイング(以下「乙」という。)とは、
甲の乙に対する委託業務に関し、ここに以下のとおり基本契約を締結する(以下、「本契約」という。)
第1条(目的)
本契約は、甲がイベント搬入業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託するにあたり、
甲・乙間にて合意した事項を明確にすることをその目的とする。
第2条(業務の範囲)
甲が乙に委託する本件業務は、以下の各業務の全部または一部から構成されるものとす
る。
甲の指定するイベント搬入希望商品(以下、「本件商品」という。)を乙が同人誌即売会
(以下、「イベント」という。)へ搬入し、イベントへ参加する同人誌作家及び販売員(以
下、「サークル」という。)が出展するスペース(以下、「サークルスペース」という。)
へ配置する作業を行うこと。
第3条(権利義務の譲渡)
甲乙双方とも、本契約によって生ずる権利または業務を第三者に譲渡または継承させてはならない。ただし相手方の書面による事前の承諾を得た場合には、この限りではない。
第4条(第三者委託)
乙は本件業務を遂行するため、業務の全部又は一部を第三者(以下、「丙」という。)に
再委託することができるものとする。甲は本件業務の全部又は一部を、乙が丙へ再委託
することについて、あらかじめ承認するものとする。
ただし、再委託を行った場合でも、乙の本契約上の権利義務は従前通り存続する。
第5条(連絡運輸又は利用運輸)
乙は運送機関と連絡して、又は他の貨物運送業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して本件業務を行うことができるものとする。
第6条(業務責任者および統括責任者)
- 甲は本件業務を委託するにあたって、業務責任者を選任し乙に連絡するものとする。業務責任者は甲を代表して乙と協議する等、本件の委託業務全体を管理するものと
する。
- 乙は本件業務を受託するにあたって、統轄責任者を選任し甲に届け出るものとする。統轄責任者は本件業務の作業要領と作業計画につき、乙を代表して甲と協議のうえ、本件業務を遂行する権限を有し、かつ本件業務を担当する乙の作業員を統轄し、指揮監督するものとする。
第7条(本件商品の定義)
乙が本件業務を行う本件商品の定義は次の通りとする。
- 商品を梱包する箱は原則としてダンボールとし、形状は直方体とする。(以下「ダンボール箱」という。)
- ダンボール箱に梱包された、紙に印刷された書籍やポスター。
- ダンボール箱に梱包された、破損の危険性のないグッズ類。
- 別紙で記載されているサイズ、重量の規定に合致したもの。
- 上記以外で甲と乙が事前に協議の上決定したもの。
乙が本件業務を行わない本件商品の定義は次の通りとする。
- 金銭、貴金属、食物、生物、家具、生活用品など、およそ同人誌とは拘わりの無いも
の。
- 割れ物や破損の可能性のあるもの。
- 出火や毒性等の危険性が伴うもの。
- 委託された商品にラベルが貼られていないもの。
- 別紙で記載されているサイズ、重量の規定に合致しないもの。
第8条(本件商品の外装表示)
甲は乙に、搬入希望イベント開催日、イベント名、サークル名、サークルスペース、個数を印字出力したシール(以下、「ラベル」という。)を、梱包しているダンボール箱の
狭い側面に1枚貼り、商品を委託することとする。
第9条(本件商品の引受け)
- 甲が乙に、委託する商品の引受け方法として甲による乙への直接持ち込み、若しくは第三者運輸機関を利用した配送での引受けとする。
- 甲から乙への本件商品の引受けについて、日時、場所に関しては甲乙の協議の上で決定するものとする。
- 甲は乙に、本件商品のイベント開催日、イベント名、サークル名、サークルスペース、個数、サイズ(別紙、搬入委託料金表に記載)を明記した本件商品一覧(以下、「リスト」という。)を電子メールで本件商品が乙に引受けされる前に乙に対して提示しなければならない。提示する日程は甲乙、協議のうえその都度決定する。
- 本件商品の引受けに掛かる費用は甲が負担するものとする。
第10条(本件商品の受領)
- 甲が作成したリストと甲より配送された本件商品のラベルの、イベント開催日、イベント名、サークル名、サークルスペース、個数を乙が検品(以下、「受領作業」という。)し、一致することによって受領とする。
- 受領作業の日程は乙が定めるものとする。
- 乙は甲に、受領作業の完了の報告を行わないものとする。
- 乙は受領作業において、リストとラベルが不一致の場合、甲に連絡を取ることとする。甲と直ちに連絡が取れない場合、若しくは甲が休業日で連絡が取れない場合、不一致の本件商品は本件業務から除外する。
- 前号で除外した本件商品について、除外した日から1週間以内に乙は甲に連絡を取り、処理の協議を行うものとする。
第11条(本件商品の内容確認)
乙は本件商品の内容を原則として確認することはない。ただし、受領作業において本件商品に異常を感じた場合に限り、乙は甲に連絡することなく本件商品を開封し内容を確
認することができるものとする。
第12条(本件商品の引受け拒絶)
- 本件商品の引受けが、この契約書によらないものであるとき。
- 甲が必要なリスト、ラベルを作成せず、受領作業ができないとき。
- 第7条に記載された本件業務を行わない定義に該当するとき。
第13条(本件商品の引き渡し)
- 乙が甲から受領した本件商品をリストに従い本件業務を行うことを引き渡しとする。
- 乙は甲に、本件業務の完了についての報告を行わないものとする。
- リストの記載過誤、過失により本件業務が遂行不可能な場合、乙は本件業務から、この本件商品を除外する。
- 前号で除外した本件商品について、除外した日から1週間以内に乙は甲に連絡を
取り、処理の協議を行うものとする。
第14条(委託料)
本件業務にかかる搬入委託料金は、別紙「搬入委託料金表」により定めるものとする。
第15条(委託料の改定)
搬入委託料金は、契約期間中といえども、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の事由により不相当となったときは、乙の書面での通知のうえ改定すること
ができるものとする。
第16条(支払方法)
甲は第14条に定める搬入委託料金を原則として毎月末日付で締切り、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、締日及び支払い日は甲乙間の協
議で決定することも可能とする。尚、振込手数料は甲の負担とする。
第17条(搬入可能会場)
別紙「搬入可能会場」を参照。「搬入可能会場」に記載のない会場については、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
第18条(事故発生の通知)
乙は次の事態が発生した場合には、その状況を甲に連絡し、その指示を受けるものとする。ただし、甲及び乙が休業日の場合は翌営業日とする。
- 甲の商品に滅失・毀損、その他の異常を発見したとき。
- 運送中、交通事故等により納品時刻が予定時刻より遅れるとき。
第19条(免責)
乙は次の事由による本件商品及び本件商品の内容物の滅失、毀損又は遅延の損害については損害賠償の責任を負わないものとする。また原則として、乙は甲に対し本件商品の搬入委託料を請求できるものとする。
- 本件商品及び本件商品の内容物の欠陥、自然の消耗。
- 本件商品及び本件商品の内容物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
さび、その他の類似する事由。
- 不可抗力による火災。
- 予見できない異常な交通障害。
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ、その他の天災。
- 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え又は第三者への
引き渡し。
- 第10条4号によって甲に損害が生じた場合。
- 第13条3号によって甲に損害が生じた場合。
- 本件業務において本件商品及び本件商品内容物に汚損、及び毀損などがあった場合。
- 本件業務において本件商品の紛失、誤搬入や搬入漏れなどがあった場合。
- 甲が記載するラベル並びにリストの記載事項の記載過誤、過失により搬入業務に何等かの不具合が生じ、甲が損害を被った場合。
- 本件業務において、配置先サークルのイベント不参加におけるあらゆる問題。
第20条(サークルからの問い合わせ)
本件商品、並びに本件業務に関するあらゆるサークルからの問い合わせは、委託元である甲が受けるものとし、乙は一切の問い合わせを受けないものとする。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、甲が本契約に同意した時より始まり、乙から本契約の解約をもって終了とするものとする。
第22条(契約の履行)
甲および乙は、本件業務遂行にあたって相互に本契約に従い誠意をもって協力実施していくものとする。
第23条(完全合意)
本契約は、締結日現在における甲、乙両者の合意を規定したものであり、本契約以前に甲、乙間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各
資料、申し入れ等と本契約の内容とが相違する場合は、原則として本契約が優先するものとする。
第24条(中途解約)
乙は本契約期間中であっても、甲への文書による1か月前の予告により、本契約を解約することができる。
第25条(契約の解除)
- 乙は甲が次の各号の一つにでも該当した場合で通知・催告をしても改善されないときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、且つこれによって被った損害の賠償請求をすることができる。
- 甲が本契約を履行しないか、履行の見込みがないとき。
- 甲が自己の責に帰す事由のいかんに拘わらず、本契約の履行が不可能となったとき。
- 乙の信用を毀損する行為、或いは乙に対し損害を被らしめる行為があったとき。
- 甲が第三者より差押え、仮差し押え、仮処分、強制執行、競売、解散(合併を除く)、破産、民事再生法、会社更生法等の申し立てを受け、若しくは自ら申し立てを行ったとき。
- 甲が租税滞納処分を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
- 甲が振り出し、又は引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき。
- 甲の資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- 甲が本契約の各条項の一つにでも違反したとき。
第26条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成
(以下総称して、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)
が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
- 相手方に対し、暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者ではないこと。
- 相手方に対し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為をするものではないこと。
第27条(個人情報保護)
乙は、本件業務上で甲より提供された情報、若しくは本件業務を行った結果取得する情報の中に、「独立行政法人等の有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」で定義する個人情報(以下。「個人情報」という。)が含まれる場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合及び法令に基づく場合は、この限りではない。
- 個人情報を第三者に提供、又はその内容を知らせること。ただし、第2条にある運輸機関は第三者に該当しない。
- 個人情報について、本件業務の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること。
第28条(準拠法)
本契約は日本法を準拠法とし、且つこれに従い解釈されるものとする。
第29条(管轄裁判所)
本契約から生ずる甲乙間の争いについては大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。
第30条(規定のない事項の取扱い)
本契約に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定ならびに一般慣行に従うほか甲乙誠意をもって協議解決をはかるものとする。
第31条(本件商品の引き上げ)
甲の顧客事情によって本件商品の引き上げ依頼が乙にあった場合、以下の料金が発生するものとする。
返送料:実費、手数料500円、引き上げ料1,000円
イベントが中止や延期になった場合は、返送にかかる実費のみの請求とする。
令和2年3月17日 第31条を追記
別 紙
< 搬入委託料金表 >
箱のサイズ表記 |
箱の三辺合計(H.W.D) |
重量 |
単価(税別) |
A |
100cm以下 |
15kg以下 |
1,200 |
B |
101~130cm |
15kg以下 |
2,400 |
C |
131~160cm |
15kg以下 |
3,600 |
D |
161~190cm |
15kg以下 |
4,800 |
※なお、上記以外のサイズの場合は甲乙で協議のうえ料金を決定する。
< 搬入可能会場 >
・東京ビッグサイト
・東京卸商センター
・東京文具共和会館
・東京流通センター(TRC)
・大田区産業プラザPIO
・池袋サンシャインシティ
・サンライズビル
・綿商会館
・インテックス大阪
・OMMビル
※上記以外への搬入のご依頼は、2015年12月現在お受けしておりません。
以上